業務委託契約書の書き方

業務委託契約書の書き方

企業に雇用されずに直接案件の依頼を受けることを業務委託契約といいます。
注意すべきは、業務委託契約書は法的にその内容が定められていることはなく、その契約を結ぶ両者の協議で決まります。
正しく内容を理解し、不利な条件になっていないかをチェックできるようにしておきましょう。
また、業務委託契約書には2種類あり、作業時間や期間により報酬を受けることができる「委任契約」と依頼に対して納品したものへの報酬を受けることができる「請負契約」があります。どちらの契約になるのか確認し契約を進めていく必要があります。

1.両社の望ましいポイント

1.1 企業にとって

・委託料の支払日を可能な限り遅めに設定する
・報告義務や機密保持義務を明文化することでリスクを減らす
・所有権や著作権など、業務中の権利の有無をあらかじめ決めておくことでトラブルを防ぐ

1.2 フリーランスにとって

・委託料の支払時期を可能な限り早める
・委託業務内容を明記し、委託業務外の業務を依頼されないように確認しましょう。

2.契約内容の話し合いと決定

業務委託契約書の内容は法律上定まっていないため、話し合いによって決まります。よって以下の内容についてしっかり認識を合わせていくことが大切になってきます。

1.1 作業内容とその範囲

実際に委託される作業の内容と範囲をできる限り具体的に記載できるように明確にしましょう。

1.2 契約形態

委任契約、請負契約のどちらになるのかを確認しましょう。

1.3 契約期間

契約開始日と終了日に関して明確にしましょう。契約更新の可能性がある場合にはその条件についても確認します。

1.4 機密保持

フリーランス側は参画した案件の中で知ることになる企業の情報を、また企業側はフリーランスの個人情報を、お互いに機密保持する必要があります。
どちらの義務も契約書に明記されていることが望ましいでしょう。

1.5 知的財産

参画した案件において生まれた知的財産権の所在がどちらになるかを確認しましょう。

1.6 損害賠償責任

損害賠償の範囲を決めておくのが望ましいでしょう。納期の期限に間に合わなかった場合や、機密情報の流出など契約違反として想像し得るものは特に注意しておきましょう。

1.7 瑕疵担保責任

「請負契約」で発生する責任です。納品後に欠陥などが発生した際に、点検・修正対応の責任が発生しますので、対応期間と内容を確認しましょう。

1.8 契約解除

期間を定めた契約である業務委託契約ですが、状況により契約解除の事態になる可能性もあります。即時解除の条件、解除申し立ての際の条件・期日などを確認しましょう。
契約内容によっては大きな事故につながる危険性があります。

業務委託契約書というのは細かい取り決めを行うものなので、面倒に思えてしまいますが、お互いにトラブルを避け、気持ちよく仕事をするために必要です。受注の前に契約内容に関して疑問がある場合、事前に相談してクリアな状態にしておきましょう。

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